自己破産が職業に与える影響とは?

借金をどうしても返せない状況になったとき、救済の方法はいくつか考えられます。そのひとつが自己破産の申請です。今後の収入についてある程度の見通しが立っている場合には、任意整理という選択肢がありますが、今後どのような働き方をしても返済できる可能性がない場合は自己破産申立が有効です。

では、その自己破産とは一体どのような方法なのでしょうか。

目次

家族への説明が鍵となる

自己破産にメリットがあるからといって、自分だけの意思でこの申立をするわけにはいきません。それは、同居している配偶者や家族への影響が極めて大きいからです。たとえば、住居をローンで購入していたとしても、自己破産の申立をすることによって、ローンの返済がストップします。

融資した銀行がその不動産に抵当権を設定していれば、住居は競売の危険にさらされることになるのです。もし競売されれば、同居していた配偶者や子供などの住居も失われることになります。したがって、自己破産の申立を決意する場合には、家族に対しても多大な影響があることから、家族の意見を汲み入れて考慮する必要が生じるわけです。

一家の長が自己破産を選択するということになれば、生活面でも多大な影響が出てきます。それゆえに家族の理解や協力を得ることは容易ではありません。家族といえども、金の切れ目が縁の切れ目になる危険性が非常に大きいのです。

たとえば、配偶者である夫に借金があって、妻が保証している場合があります。そのような場合には、夫だけでなく、保証している妻もまとめて自己破産の申立をしなければならない場合も出てきます。したがって、自己破産の申請手続きを行うにあたっては、家族に自己破産の内容について十分に説明し、理解を求める必要が出てくるわけです。

生活を根本的に改める必要がある

いくら働いても借金の完済が到底不可能であるという場合に、自己破産を申立することで、それまでの負債額がゼロになり、人生の再出発の機会が与えられます。

したがって、自己破産の場合は、その当時所有していた生活用品以外のもの、特に価値あるものはすべて処分し、これを債権者への返済の原資にする必要がありますが、それまでの債務についてはすべて免責されることにより、その後の生活を立て直す目途がつくわけです。

すなわち、自己破産の手続きの後に得た収入はすべてその後の自らの生活費などに使用できます。それまで、消費者金融などの金利の支払いに明け暮れ、自らの収入のほとんどを借金の返済に回さざるを得ないような状況に置かれていたことを考えれば、雲泥の差があるのです。そのため、裁判所も厳格な手続きをすることによって、破産決定および免責決定をすることになります。

もちろん、裁判所による自己破産手続きを経て、再出発の機会を与えられるのですから、破産手続き前と同じような生活をしていてはいけないのです。同様な生活をすれば、おそらくまた同じように借金を重ね、債務超過の状況に陥り、生活が成り立たなくなるわけですから、破産手続きを通して、それまでの生活スタイルを変えて、自力で生活の立て直しを図ることが求められるわけです。

したがって、自己破産はその申立をした者に対し、再出発の機会を与えることにとどまり、その後の生活に対して、なんらかの援助をするわけではありません。自己破産を選択する際は、この点を肝に銘じておく必要があります。

自己破産は解雇の理由にならない

破産者であることがその職業の社会的な資格を失う理由として法律で決められている場合があります。たとえば、弁護士、公認会計士、宅地建物取引業者などです。これらの職業に就いている者は自己破産をすることにより、その資格を失うことになります。また、会社の取締役や監査役も破産者であると就任できません。

したがって、これらの地位にいる者が破産者になった場合は、辞任となります。そして、免責決定が行われるまでは、破産者が各種資格を新たに取得したり、新たに会社や団体の役員に就任することもできません。

ただし、この制限も免責決定が確定することにより復権されます。また、会社員が自己破産手続きを行った場合に、会社側が自己破産の申立をした社員を解雇処分にできるかという問題があります。過去の判例では、自己破産は個人の領域の問題であることから、自己破産をしたという理由だけをもって解雇することはできないとしています。もっとも、金銭を扱うような業務に従事していた社員が、自己破産をしたからといって解雇はされないまでも、金銭を扱わない部署に異動になることはやむをえないことかもしれません。自身のお金の管理もできない社員に、会社のお金を扱わせることはできないと判断される可能性があるということです。

ちなみに、自己破産をしたという事実を勤務先に通知する義務、あるいはこれから入社しようとする会社に、自分が自己破産をしたことを申告する義務はないとされています。したがって、後日、破産者であることが発覚したとしても、経歴詐称の懲戒解雇事由には該当しません。なお、仮に会社に隠していたとしても、在籍中に自己破産の申立をするような状況に置かれたような人の場合には、消費者金融業者などから賃金の差し押さえが行われることがあり、会社の知るところとなるケースが多いです。

このような点を考えると、リスクは否定できないもののあらかじめ上司に相談しておくのも、ひとつの方法だといえます。

生命保険はどうなるのか?

自己破産の申立をする場合には、一定の生活用品を除いて所有している財産を債権者に配当する必要がありますが、生命保険の契約もこの例外ではありません。生命保険に加入していて、その生命保険に財産性があるという場合には、金銭に換価して配当に回す必要があります。

また、貯蓄性の高い生命保険の場合には、解約することにより返戻金が支払われるということになるので、解約しなければなりません。また、貯蓄性のある生命保険であっても、この生命保険を担保にすでに借入れをしてしまっている場合が考えられます。この借入れをすることによって、仮にその生命保険を解約したとしても、ほとんど返戻金が無いという場合も考えられます。そのような場合には、債権者に対する配当原資の足しにはならないと判断され、解約をしなくても良いケースがあります。

ところで、掛捨てによる生命保険の場合はどうなるのでしょうか。途中解約しても契約者に返戻金が無いため、配当原資が生じない以上、財産的価値は無いものと見られます。したがって、解約する必要はないのです。

まとめ

借金問題において、お金を貸している側は、大手の金融機関や国策金融機関であることがほとんどです。つまり、そこには債権回収のプロが所属していて、組織的に行動しています。それに対して、お金を借りている側は、債権回収に対処するテクニックを持ち合わせていないケースが多いです。

ボクシングでいえば、ヘビー級のボクサーとフライ級のボクサーが試合をするようなもので、始めから勝ち目のない試合をしているのです。そこで、法律事務所に相談するという選択肢があります。法律事務所では、相談者の借金問題を本人の望ましい解決に導くお手伝いをしてくれます。

しかし、弁護士に依頼して丸投げすれば、すべてが解決すると勘違いしてはいけません。たとえ自己破産で借金問題を解決できたとしても、相談者が主体的に債務問題を解決したと実感できなければ、本当の意味で新たな人生は始まらないのです。債務者も適切な知識を持ち合わせることを心がけましょう。

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