自力ではどうすることもできなくなった借金をゼロにすることができる債務整理として知られているのが、自己破産です。債務整理の中でも最終手段として利用されるケースが多いのですが、中には自己破産ができないと言われてしまうケースもあります。
そこで今回は、自己破産ができないと言われるケースの紹介と対処法について解説します。
目次
免責不許可事由に該当している場合
自己破産できないと判断される理由には色々なものがありますが、その中の一つとして考えられるのが「免責不許可事由」と呼ばれるものに該当している場合です。これは借金の支払いをしなくてもよいと許可してもらえないことを指しているのですが、通常であれば専門家に依頼して裁判所に申請すれば免責してもらえる場合もあります。
ただあまりにも条件が悪すぎたり不利な状態である場合は、たとえ専門家に依頼しても裁判所から免責してもらえないと判断されて自己破産を断られてしまう可能性があるのです。
免責不許可事由に該当する内容としては、例えば「財産があるのに隠していたり、勝手に売却したそのお金も隠している場合」や「明らかに返済できない状態であることを隠し、債権者を騙して借金をした場合」などが挙げられます。自己破産は換価できる財産は全て管財事件となって管理する人たちが処分したり、債権者への支払いに回します。このため財産を隠すのは悪質行為とみなされてしまいますし、そもそも借金をしても返済できないとわかっているのに債権者を騙して借金をするのも悪質です。
このような悪質な行為は借金の支払いをしなくてもよい状態だとは言えませんし、ほかにも「債務整理をした後にギャンブルや浪費で借金をした場合」や「クレジットカードの現金化による借金のふくらみ」についても免責不許可事由とされています。どちらも債務整理をしてもさらに借金を抱えるリスクが高く、借金をするために債務整理をしたのではないかと判断されてしまうので厳禁です。
ほとんど借金を返済していない場合
一般的に債務整理を行う人たちは、ある程度自分たちで借金を返済してきたけれども返済しきれなくなってしまった場合がほとんどです。そのため借金を少なからず返済している事実や痕跡があるものなのですが、中には借金をしてすぐに債務整理や自己破産を申請しようとする人たちもいます。
借金をほとんどまたは全く返済していない状態で自己破産を申請するという行為は、「最初から借金を返済するつもりがなかった」と判断される可能性が高くなっています。場合によっては詐欺罪に該当してしまう可能性もある悪質な行為なので、裁判所側から免責する必要がない・自己破産はできないと判断してしまうのです。
またほとんど借金を返済していない状態での自己破産の申請は、非免責債権と呼ばれるものに該当する可能性があります。これは簡単に言えば自己破産で免責されない債権のことを指していて、固定資産税や住民税、国民年金、健康保険などが該当しているのです。必ず非免責債権となるわけではないのですが、ほとんど借金を返済していない状態は非免責債権と判断される可能性が高いため自己破産ができないとされています。
手続きに関する費用や予納金の費用が支払えない場合
自己破産は自分たちで申請するよりも、弁護士などの専門家に依頼して手続きをしてもらうことが一般的です。ただ専門家に自己破産の手続きを依頼する際には、相談料や着手金、成功報酬などの費用を支払う必要があります。
これは自己破産などの債務整理を行う場合でも当然請求されるので、手続きを依頼する側はこれらの費用を用意しておかなければいけません。このため専門家に支払う費用が用意できないとなると、自己破産の手続きはできないと断られてしまう可能性が高いです。
ただ費用に関しては立替払いを行う制度もありますし、一括ではなく分割での支払いに対応している事務所も少なくありません。このため支払えない場合は専門家と相談して、どうすれば支払えるのかどうかアドバイスをしてもらえば自己破産できる場合もあります。ちなみに借金をして手続きに関する費用を賄ってしまうと悪質行為と判断されてしまうので、注意が必要です。
また自己破産する際に換価できる財産が無い場合は少額の予納金が発生するのですが、換価できる財産がある管財事件となるとある程度高額の予納金が必要となります。これらは弁護士費用の立替払い制度での支払いができないので、こちらが理由で自己破産ができないと判断される場合もあるようです。
ただし予納金の場合は、生活保護を受けている人からの申請のみ立替払い制度が利用できるとされています。しかも利息が付かないというメリットもあるので、生活保護を受けていても安心して自己破産ができるようになっています。
自己破産できない場合の対処法
もしも専門家や裁判所から自己破産ができないと判断された場合の対処法は、それぞれの原因や理由によって異なります。
例えば免責不許可事由に該当している場合は、裁量免責をしてもらうことで免責を受けられる可能性があると言われています。裁量免責は免責不許可事由に該当していたとしても、裁判所が裁量によって免責を認める制度です。もしも自己破産を申請するのが初めてであれば、よほど悪質な行為をしていない限りは裁量免責によって自己破産が認められています。そのため初めての自己破産であれば、裁量免責をしてもらうことで自己破産の手続きをすることが可能です。
ただし裁量免責は「二度と免責不許可事由に該当するようなことをしない」という意思表示のもとに認められるものなので、2回目以降の自己破産では認められない場合があります。そのような場合は個人再生や任意整理など、別の債務整理の方法で対応することで解決するという方法もおすすめです。個人再生や任意整理も難しいのであれば、7年経過していれば再度自己破産を申請することができるので時間を置くという対策を検討する必要があります。
またほとんど借金を返済していない場合は、借金の返済ができないことを証明することで自己破産ができる可能性があります。これは「支払不能要件」と呼ばれるものを満たすことで証明することができるとされていて、借金の金額や収入で要件を満たすのかどうかが判断されるようです。この要件を満たしていれば自己破産が認められる場合もありますが、要件を満たしていなかったり自己破産が認められなかった場合は個人再生や任意整理などの別の債務整理で対応することが多いとされています。後は支払い期限を待って、債権者から一括請求が来るのを待つという方法もあります。
そして手続きに関する費用が支払えないなど自己破産が事実上難しい場合は、こちらも個人再生や任意整理がよいと言われています。
まとめ
債務整理の中でも返済義務そのものを解消することができる自己破産は、リスクが大きい反面借金の負担から解放されるため手続きを希望する人は少なくありません。ただ誰でも簡単に自己破産ができるというわけではなく、免責不許可事由に該当する場合をはじめとして悪質な行為をしている場合や弁護士費用などが支払えない場合は、自己破産ができないと弁護士側から断られてしまいます。
そのため自己破産の手続きを希望する場合、自分たちが自己破産できるのかどうか確認しておく必要があります。また自己破産ができない状態であると判明した場合はどうすればいいのか、自分たちが選択できる手段はあるのかどうかなどの点を専門家に相談してみるのがおすすめです。