サイトアイコン 借金減額相談|債務整理の評判口コミガイド

過払い金の仕組みと請求方法についてシンプル・簡素に解説

借金などをして返済した過去がある場合、過払い金を支払っている可能性があります。その場合、自分に過払い金があるのか知りたいものです。過払い金は返還される可能性があり、確認してみるといいでしょう。債務整理を検討している場合でも、過払い金の返還で債務整理が避けられるかもしれません。そこで、過払い金の仕組みや請求方法についてご紹介します。

目次

なぜ、過払い金は発生するのか?

 過払い金とは、借金の返済で不当な利息額を支払っていた時に発生するものです。キャッシングなどの借金には、貸金業者に利息を支払わなければなりません。利息率には上限があり、利息制限法によって「総額10万円から100万円未満のキャッシングでは、18%を超える時は無効にする」などと定められた法定があるのです。しかし、法定利率を無視して運用していた貸金業者があります。それらから、払い過ぎた金額を取り戻すのを過払い金返還請求というのです。 
 
過払い金が発生する仕組みとして、グレーゾーン金利というものがあります。これは、出資法と利息制限法の差額によって生まれる金利のことです。利息制限法は利息が20%、出資法は利息が29.2%とされていました。金融業者は利息制限法によって利息を決めますが、出資法に基づいて行う事例があり、差額がグレーゾーン金利というのです。過払い金の額に関してはそれぞれですが、長期に渡って支払っていた場合は高額になることもあるでしょう。5年以上の取引があった場合は、過払い金が発生している可能性は高いです。 
 
もし、現在支払っている借金があっても、返還された過払い金を充てれば、支払いを終える人もいるでしょう。よって、過払い金の有無を確認して返還される場合は請求をするといいのです。2006年より前に借金を始めている人は、過払い金を支払っている疑いがあります。何故なら、グレーゾーン金利は2006年から見直されているからです。それ以降の場合、過払い金は発生しないと思いますが確認してみるといいでしょう。

過払い金請求のメリットと注意点

過払い金返還請求のメリットは、払い過ぎた利息分が返ってくることです。現時点での保有財産を増やせるのはメリットになるでしょう。また、返せる見込みがなくて債務整理を検討していた場合、返還されたものを借金の返済に充てて、債務整理を免れることもあります。さらに、借金を完済していれば、返還請求をしてもブラックリストに載ることはありません。金融業者などが共有するブラックリストのことは心配しなくてもいいのです。しかし、返済中の場合に過払い金請求をするとブラックリストに載ってしまいます。 
 
これは、過払い金返還請求の注意点とも言えるでしょう。返還された過払い金で完済すればブラックリストから削除されることもありますが、返済中の場合は債務整理扱いにされてしまうことがあるのです。また、過払い金返還請求をした貸金業者からは、今後借りることはできないでしょう。何故なら、貸金業者内で作っているブラックリストに載ってしまうからです。過払い金を支払ったことで貸金業者は損失があります。返還請求されて損失が出たという理由で、今後は貸したくないと思うのです。 

貸金業者が倒産などでなくなっている場合は、返還されないこともあります。銀行などが提携していた場合は返還されることもありますが、判断が曖昧になるのです。さらに、手続きに時間が掛かってしまうのも、注意点になります。通常は、取引履歴の開示に約1ヶ月以上、その後の返還請求や交渉で約3ヶ月以上掛かるでしょう。平均的には約4~8ヶ月と言われていて、その期間でストレスになることもあるのです。訴訟になる場合は、長期戦になってしまうでしょう。返還された過払い金が少額だと、時間や手間などが無駄になったと思う場合もあります。

過払い金の請求方法を知ろう

 過払い金の返還を請求するためには、一般的に10年の時効があります。つまり、最終取引日から10年経ってしまうと、過払い金の返還請求は難しくなるのです。よって、過払い金の可能性がある場合は、早めに対応した方がいいでしょう。しかし、最終取引日から10年経過しても、条件によっては請求ができることもあります。過払い金の請求ができる法的根拠とは、民法703条の「不当利得返還請求権」です。これは、貸金業者が利息の制限を超えて不当に受け取っている金銭として、返還請求できます。まず、初回返済日や借入日より10年が時効だと思っている人もいますが、過払い金発生から10年ではありません。最終取引日から10年になるのです。10年以上前に完済している場合は、過払い金の返還請求は難しいでしょう。しかし、現在も同じ業者に借金をして返済している場合や相手からの取り立てが暴力や脅迫を伴う違法だと請求できることもあるのです。 
 
その場合は、3年延長の猶予があります。違法な取り立てで損害を与えられた場合に、被害者は加害者に損害賠償を請求できるでしょう。その損害賠償の時効はその事実を知った時から3年になるので、違法な過払い金の場合は、取引履歴の開示などで過払い金を知ってから3年と計算してもいいのです。また、契約途中で全てを完済した人でも、再び借り入れをした時は、完済した前の分も含めた全取引に過払い金請求ができます。時効は最終取引日を基準にしているので、同じ貸金業者で借金と返済を繰り返している場合は、直近の最終取引日が時効の始まり日になるのです。しかし、完済して解約手続きをしている時や再借入れまでの期間が長い時は、取引が終了したと判断されることもあるでしょう。再取引が前回から10年以上経っている時は請求するのが難しくなります。

まとめ

過払い金は仕組みをよく理解し、返還される可能性があるなら請求してみましょう。個人でも専門家による手続きでも構いません。返還請求は不当なものではないのです。そのためには、過払い金返還請求方法やメリット・注意点を知っておいた方がいいでしょう。これを参考に、過払い金の返還請求をしてみてください。

(Visited 83 times, 1 visits today)
モバイルバージョンを終了