【消費者金融・プロミスの借金返済ができない場合の対処法】支払催促無視などにより裁判所呼出・強制執行・財産差し押さえを回避する術

借金をしたのに返済ができないでいると、借金返済督促状が来ます。そして借金返済督促状無視の結末はというと、裁判所呼び出し、強制執行・財産差し押さえというようにつながっていくのです。この記事では、訴えられた場合の相談窓口や、訴えられる前に対処する方法について、借金問題に悩んでいる方にも分かりやすくご紹介します。

目次

借金返済督促状を無視しているとどうなるか

消費者金融からの借金が返せないでいると、その内催促の電話や郵便が届くようになります。ここで対処できればよいのですが、「現状では借金を返せないから」といって無視をしておくのはよくありません。電話や郵便を無視していると職場に連絡がいったり家を訪問したりといった方法で催促され、それでも無視を続けていると、裁判所から借金返済の督促状が届くのです。一度返済をする意思がないと判断されてしまうと、裁判所による強制執行・財産差し押さえが行われます。貯金はもちろん、家にある家財道具、仕事をしている人ならば、その給料の一部も差し押さえられてしまうことになります。このように借金返済督促状無視の結末は、さらに悪い結果を招くということです。

裁判所から呼び出し状がきたら?

キャッシングなどでお金を借り、それが返せない状態が続くと、裁判所に訴訟を起こされてしまう場合があります。そうすると、裁判所から「何日に出頭するように」との呼び出し状が届くのです。この際、分割払いなどで和解を望むのであれば、必ず定められた期日に出頭するようにしましょう。和解というのは、基本的に「裁判所に当事者同士が出頭しないと成立しない」とされています。もしどうしてもその日に行くことができない場合、事前に相手と電話などで相談し、和解についての話し合いを行い、合意を得ておく必要があります。そうすれば、裁判の日に行くことができなかったとしても、答弁書を出せば「和解に代わる決定」が出される可能性が高くなります。
 
 「和解に代わる決定」とは、あらかじめ被告と原告で和解についての話し合いが行われ、合意がされている場合、被告側が裁判に来られなくても、裁判官の権利により出すことのできるものです。結論で言えば、和解と同じだと考えればいいでしょう。ただしこれは簡易裁判所のみの話になるので、その点は注意しましょう。

訴えられたらすぐに行動

借金を返せず放置していて、消費者金融に訴えられるというケースが多くあります。特にプロミスをはじめとした「誰でも知ってるような大きめな消費者金融」であれば、その可能性が高くなります。では、実際に訴えられてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。基本的に、裁判所呼び出しの連絡を受け取ってから出頭するまで、およそ3週間の期間が設けられています。そのため、呼び出しの連絡を受けたらすぐに、専門家に相談するようにしましょう。訴えられた場合の相談窓口は、法律事務所がその役割を担っています。
 
 実はこのように訴えられたあとでも、債務整理をすることが可能なのです。ただし、間違った方法で債務整理をしてしまうと大変なことになってしまうので、専門家に頼むのが唯一残された道ということになります。3週間というと意外と日にちがあるように思えるかもしれませんが、スケジュールの調整などを考えるとギリギリと言えます。すぐに行動するようにしましょう。
 
 また訴えられる前に対処する方法としては、事前に債務整理を行っておくことです。過払い金の請求や自己破産など方法はいくつかありますので、訴えられる前にこうした方法をとるようにしましょう。

裁判所呼び出しを受ける前に対処しよう

借金により訴訟を起こされ、裁判所呼び出しから強制執行・財産差し押さえにつながる例が増えています。借金返済督促状無視の結末は決していいものではないのです。訴えられた場合の相談窓口をしっかり知っておいて、もし呼び出されたら即座に行動すること、また、どうしても借金が返せそうになかったら、訴えられる前に対処する方法を実践して、訴訟を起こされるのを回避しましょう。

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