【わかりやすく解説】消滅時効援用の条件・借金返済が何年滞っていれば適用されるのか

消滅時効援用の制度を利用することで、借金を消滅させることが可能です。ですが、消滅時効の援用は借金があれば誰でも利用できるわけではありません。借金を時効によって消滅させるためには、ある一定の条件をクリアすることが必須です。今回、時効援用の条件について説明し、どうすれば借金の返済義務はなくなるのか?について解説していきます。

目次

消滅時効援用の条件とは

 借金を時効によって消滅させるための消滅時効援用の条件は、次の二つが絶対条件となります。
まず初めに、借金を返済しない状態が何年か続いていることです。厳密に何年かというと、貸主への支払いをした最後の日から、5年、もしくは条件によっては10年以上経っていることが必須になります。 
 
では、5年と10年の違いは何なのでしょうか。例えば事業を起こし、銀行から借り入れを行っている方ですと、5年が時効の条件になります。同様に消費者金融から借り入れを行っている方の場合でも5年になります。消費者金融、信用組合、サラ金、銀行といった金融機関から借りた場合、5年が時効の条件です。ですが、個人的な事情で借り入れた場合は注意が必要です。例えば自分の車購入のために借り入れた場合、時効の条件は5年ではなく10年になります。 
 
また、友人や家族、恋人など個人から借り入れた借金の場合も10年が時効です。ただし、友人の場合であっても、借主が会社、もしくは個人事業として借りた場合は、時効は5年になります。5年なのか10年なのか、誰から借りたのか、どういう立場で借りたのかで大きく異なってきますので、まずは個別の契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。 
 
次の条件ですが、消滅時効援用の制度を利用することを貸主に伝えることです。借金を返済せずに5年もしくは10年以上経過し、消滅時効の援用で借金を消滅したい場合、必ず貸主に通知しなければいけません。通知せずに借金を消滅させることは不可能ですので、貸主に対して「消滅時効の援用をします」と伝えましょう。
こうして初めて、借金の返済義務から解放されることができるのです。

気を付けたい、時効が中断する場合

借金を支払わずに5年もしくは10年以上が経過して、貸主に消滅時効の援用をしますと伝えれば、確実に借金の返済義務はなくなるのか?と思うでしょう。ですがそこには落とし穴があり、時効が成立しない場合もあるので注意が必要です。
時効が成立しないことを時効の中断と言います。では、どのような場合に時効が中断されるのでしょうか。
まず初めに、貸主から請求があった場合、時効は中断されます。貸主からの請求にも二パターンあり、一つ目は裁判所へ裁判を起こすなど、支払いを催促する場合で、二つ目は差押えをする場合です。 
 
まず初めに一つ目ですが、貸主は借主からお金を返してもらえない場合、裁判を起こして借金返済を要求することができます。貸主が裁判所へ裁判を起こした場合、借金延滞期間の5年あるいは10年が全てストップして、一から振り出しに戻ってしまうことになります。
ちなみに、住民票を動かさずに夜逃げをした場合、貸主が裁判を起こして裁判所から住所に通知が来ますが、本人は夜逃げをしているため、現在の住所はわかりません。通知が届かなければ安心だと思うかもしれませんが、現住所がわからないままでも裁判を起こすことは可能です。よって、裁判を起こされた時点で、時効は中断されてしまいます。 
 
二つ目の差押えですが、これをされると、延滞期間がリセットされ一から振り出しに戻ってしまいます。この差押えには二通りあり、一つめは口頭や郵便で請求される場合と、内容証明郵便で差押えを督促される場合です。多くの消費者金融の場合、最初は電話で督促してきますが、それでも支払いがないと郵便で督促するようになります。ちなみに督促の場合は、督促をしてから6カ月以内に裁判を起こさないと延滞期間を振り出しに戻すことはできません。貸主は、時効を中断し延滞期間を振り出しに戻すために、裁判を起こす、もしくは差押えをして対処してくるのです。 
 
次に、時効が中断されるのは、 債務の承認があった場合です。借りた人が自分の借金を貸主に認めることを「債務の承認」と言いますが、認めた時点で全てが振り出しに戻ります。具体的に言えば、借金の内10円でも返済をしてしまうと「債務の承認」となってしまうのです。さらに、延滞期間が5年や10年を経った後でも、消滅時効の援用前に借金を10円でも返済してしまうと、時効は中断されます。5年後や10年後に、ほとぼりが冷めただろうと住民票を動かすと、突然金融機関などから督促の通知が来るのはこの「債務の承認」のためなのです。全額ではなく、少額の返済を、色々な方法を使って迫ってくることもあります。ちなみに、時効が完成した後に借金を支払ってしまった場合、遅延損害金と呼ばれる、実際の借金の数倍の金額を請求されることもがあるので気を付けましょう。

消滅時効援用の条件をしっかり把握して、借金から解放されましょう

借金を時効にするためには、延滞期間が5年もしくは10年以上あること、そして貸主に消滅時効の援用を通知することが絶対条件です。ですが、裁判を起こされたり、債務の承認をしてしまうことで、時効が中断されて全てがリセットされてしまうことがあるので気を付けなければいけません。消滅時効の援用を行うことで、全ての借金の返済義務がなくなりますので、まずは時効援用の条件を満たすことを目標にしていきましょう。

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