借金をしているときの確定申告について知っておきたいこと

借金をしていると気にはほんの少しでも良いから節約できたら良いのにと思うのが一般的です。年度末になって確定申告の時期になると、もしかしたら手続きをしたら節税できるのではないかと考えることもあります。お金を借りているときに確定申告をすると税金を減らせることがあるのでしょうか。日本の税制に基いて考えておきましょう。

目次

基本的には借金は税金に影響しない

借金をしているかどうかで基本的には税金に影響が出ることはないという理解をしておくのがまず大切です。借金をするときには現金が手元に入り、さらに毎月利息を支払うことが必要になります。このときに手に入れた現金は負債になるので所得ではありません。そのため、いくら借金をしたとしても所得税や住民税が増えてしまうことはなく、確定申告も不要です。 
 
また、利息についてはお金を借すサービスに対する手数料なので、そのサービスへの対価として支払っているものになります。そのため、これが特別に減税や控除の対象になることは原則としてありません。個人事業主として事業を行っているときにも、食費や住居費などとして使う目的で借りた利息については経費にすることはできないので注意が必要です。そのため、借金をしているだけなら特に確定申告をする必要も、その内容を変更する意味もないということになります。

住宅ローンには減税制度がある

確定申告をするときに特例がある借金をしている場合には違いが生じます。代表例としてよく利用されているのが住宅ローンです。住宅ローン減税制度や住宅ローン控除とも呼ばれる住宅借入金等特別控除はマイホームを購入した場合に適用できる制度です。年末時点での住宅ローンの残高の一定割合について所得税や住民税から控除できる仕組みになっています。数年に一度の頻度で内容が見直されているので適宜確認する必要がありますが、現行制度では平成33年12月31日までの控除について定められています。現行制度では住宅の種類によって控除内容に違いがあるので確定申告をすると気には注意が必要です。認定長期優良住宅あるいは認定低炭素住宅として認められている省エネルギー性やバリアフリー性、耐震性などの性能が優れている場合には認定を受けることができ、認定されていない一般住宅に比べてより大きな減税を受けることができます。控除期間は10年、控除率は1%となっていて、住民税からの控除限度額は一年あたり13.65万円という点はどちらにも違いはありません。 
 
しかし、住宅ローンの年末残高として適用可能な限度額が一般住宅では4000万円なのに対して、認定住宅なら5000万円まで適用可能です。その結果として毎年の控除限度額が一般住宅では40万円、認定住宅のときには50万円になります。ただし、気をつけておきたいのはマイホームを買ったときならいつでも適用できるわけではないということです。条件として住宅の床面積が50平方メートル以上で、半分以上が自分の居住のために使うものであることが求められます。また、取得日から六ヶ月以内に入居することや、住宅ローンの返済期間が10年以上あることなどの様々な項目を満たしていなければなりません。そして、住宅ローンを組んだ最初の年に確定申告をしなければならないので気をつけましょう。これは条件を満たしている限りは借り換えをしたときにも適用可能です。建て替えなどのために住宅ローンの借り換えをするときには条件を満たせるように業者とよく相談した上で実施することが大切になります。

事業資金に使ったときには節税が可能

住宅ローン以外でローンに関連して節税できるケースとして事業資金として使った場合があります。個人事業主として自己資金を事業に用いているときには確定申告をして所得税などの税金を毎年納める必要があります。その際に借金をしていると必要経費を増やせる可能性があるのです。事業用資金として借り入れをした場合には、その利息は事業を行うために必要な資金として位置付けられるため、必要経費に算入することができます。事業ローンで借りているか、不動産経営の場合には不動産投資ローンを使っているというのが典型的な場合です。 

しかし、実際には銀行のカードローンや消費者金融のカードローンでもしばしば事業目的で借りられるものがあります。そのときに個人事業主として審査を受けて、事業目的での借り入れが認められていれば、その資金を事業用に使ったときには利息を必要経費にすることが可能です。必要経費は直接所得から引くことができるので大きな減税につながります。個人事業主の場合には忘れないようにしておくべき点でしょう。

投資やギャンブルの損失を節税に使えるか

確定申告では損益通算をして節税するという考え方を適用することがよくあります。借金した原因が大きな損失があったからだというときには損益通算で節税できるかどうかを考えてみるのは良い方法でしょう。個人事業主の場合に事業で大損したらそれは全て赤字になり、青色申告をするなどの条件を満たせば赤字を繰り越して翌年の節税に使うことも可能です。 
 
しかし、個人事業主ではないというときにはなかなか節税に活用することはできません。株式投資やTF、先物取引などの投資をしていると利益には税金がかかりますが、損失が出たとしても給与所得などと損益通算することができないので注意が必要です。ただし、所得区分が同じものなら損益通算は可能です。不動産投資によって得られた不動産所得は総合課税の対象なので、赤字のときには給与所得と合算して節税することができます。株取引による損失は投資信託とは同じ所得区分になり、株式等譲渡所得になります。株で大損して借金をしてしまったときに投資信託の利益と損益通算して節税するということは可能です。また、FXや先物取引などは商品先物に係る雑所得等という扱いになるので、この枠内であれば損益通算できますが、株式や給与などとは合わせることができません。 
 
一方、ギャンブルでお金がなくなってしまって借金をするというケースもあります。ギャンブルで利益が出たときには50万円を超えると一時所得として確定申告が必要ですが、損失が出たときには何も優遇措置はありません。唯一例外になるのが事業としてギャンブルを行っていたときです。その場合には一時所得ではなく事業所得として扱えるので総合課税の対象にすることができます。給与所得などから損失を差し引くことができるので節税になるでしょう。

根本的な解決を考えるのが得策

確定申告で借金の負担を減らすのは特別な場合を除くと困難です。根本的な解決を目指すことが借金問題を乗り越えるのには大切でしょう。どうしても返済が難しいというときには債務整理を行うのが賢い方法です。返済の条件を変更したり、金額を減らしてもらったりすることで返しやすくすることもできます。いざというときには自己破産をして一からやり直すこともできるので、専門家に相談して対策を立ててみましょう。

まとめ

確定申告によって節税できれば借金の負担が軽減されるという発想を持つ人もいます。借金の利息には住宅ローンのように減税制度があるのではないかと考える人もいますが、現実的にはそのような優遇措置はありません。事業で用いるために借りたときには利息を必要経費にできることもあります。しかし、通常は確定申告をしてメリットを生み出すことは困難です。借金は根本解決を目指すのが重要なので地道に返済していきましょう。もし返済が厳しいのなら債務整理を検討するのが大切です。

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