【特定調停の必要な書類や手続きの流れ】弁護士・司法書士への相談・依頼から借金減額までの道のりを簡素に説明

特定調停は債務整理の手続きの一つで、利息制限法に従って引き直しの計算や利息のカットをして借金の減額をします。借金の額が多くて返済しきれない、きちんと返済しているのに借金が減らないなど悩んでいる人の味方になってくれるような制度です。そこで特定調停に必要な書類や手続きの流れ、相場費用や特定調停に失敗するケースについて解説します。

目次

特定調停とは?

特定調停とは借金の返済が出来ていない、返済が滞っている人の申立てによって、簡易裁判所が借主と貸主の話し合いをも受けて仲裁をします。借金の返済が出来るように返済条件を軽くしたりと合意が成立するように手助けし、借主がきちんと返済するようにサポートする制度です。任意整理と同じように取引の履歴を提出して貰い、借金をしたときまでさかのぼって利息制限法の引き直しの計算をします。金利の上限である15%から20%で計算をし直して、減額された元本を分割して支払います。特定調停を利用することが出来る人は減額をすればきちんと返済することができ、3年から5年後には完済している金額の人、また継続した収入があることです。
任意整理との違いは、任意整理は弁護士が債務者の代理人となって和解交渉を行う私的な整理方法ですが、特定調停は裁判所が仲介人となって和解の成立をサポートする私的な手続きです。任意整理と特定調停の大きな違いは取り立てが止まる時期です。任意整理も特定調停も取り立ては停止しますが、任意整理は弁護士に依頼するとすぐにストップしますが、特定調停は裁判所に申立てをして話し合いをしてお互いに合意した時点で止まります。
  
特定調停を行うことで得られるメリットは費用が安く抑えられ、借金を整理しても財産が残る点です。特定調停は弁護士などの専門家に依頼することも可能ですが自分でも手続きをすることは可能です。借入先一社につき手数料は500円で、あとは予納郵券だけの費用になります。債権者の数が少なければそれだけ費用が抑えられ、安い金額で手続きが出来るのがメリットです。任意整理のよう特定調停で整理する債務を選べるので、所有していたいものを手放す必要はありません。家や車など残しておきたいものを選び、ローンがあればローンの整理を対象から外します。借金の原因が問われないのも特定調停のメリットで、ギャンブルや浪費であっても特定調停が使えます。調停を利用することが出来る対象者となるのは支払い不能に陥る可能性がある人なので、どのような理由であっても原因は追求されません。また言い争いや泥沼化することも少なく、冷静に話し合いが出来るのも良いところです。特定調停では調停委員が仲裁して交渉を進めてくれるので、話し合いの場でもお互い冷静で居られます。債権者が裁判所からの呼び出しを無視してしまうと罰金刑になるので交渉が出来ない状況も回避出来るのも嬉しいポイントです。

特定調停の手続きの流れとは

手続きの流れは、まず借金をしている本人が特定調停の手続きに必要な書類を作成します。必要な書類は申立書と調査書、相手方一覧表です。特定調停をするために申立書を簡易裁判所に提出することになるので、申立書の書式に従って記入します。申立書には現在持っている財産の状況や債権者の情報が分かる一覧表も必要なので、それらも用意します。さらに住民票のコピーや借金をしている会社の登記簿謄本、借り入れ時の契約書も準備するのです。
  
基本的に特定調停を利用するときには簡易裁判所に書類を提出して申立てをすることになり、申立書は裁判所用と債権者用の2つを提出します。万が一のときに備えて、自分用のコピーを作っておくと安心です。申立てをする簡易裁判所は借金をしている相手の本店や営業所所在地を管轄している裁判所になり、いくつかの債権者から借り入れて入る場合はどれか一つの裁判所で受け付けていることがあったり、一つの裁判所で全ての申立てを受け付けている場合があるので問い合わせてから申立てをします。
申立てが認められると簡易裁判所から債権者に通達があり、特定調停が行われることが知らされるのです。通知されると任意整理で弁護士が受任通知を送るときと同じように、貸主からの直接の取り立てはストップします。裁判所は債権者に対して契約書や取引履歴などの開示を求め、第一回目の裁判の日程が決定される流れです。申立てを依頼してから約一ヶ月後に行われるのが通常の手順です。
  
第一回目の特定調停は債権者だけが出席し、調停委員との話し合いで返済計画や債務の状況などを確認します。第二回目には本人も呼び出され、債権者と一緒に話し合いをするのです。話し合いといっても借主と貸主が顔を合わせるのではなく、調停委員が交互に話しを聞いて相手に伝えるスタイルです。ただ金融業者などが出席するケースは少なく、電話で担当者と話すことになります。この時点で話し合いがまとまれば当事者同士が合意した条件が調停調書に書き込まれ、調停は終わります。話し合いが進まないときには第三回、第四回と特定調停が続くのです。
合意がされれば簡易裁判所で話し合いの結果をまとめた調書が作成され、この調書の内容に従って返済していきます。

特定調停の相場費用や特定調停に失敗するケース

特定調停の相場費用は自分で手続きした場合と弁護士に依頼した場合では金額が異なります。
どちらのケースでも必要となる費用の種類は印紙代、郵便切手代や交通費です。印紙代は特定調停の申立てをするときに必要で、申立書に決められた金額の収入印紙を貼り付けるのです。債権者一社に対して500円なので、二社なら1000円、三社なら1500円です。郵便切手は特定調停を利用する際に予納郵便切手を収める必要があり、簡易裁判所によって金額が違うので注意します。相場は数千円ですが、申立てをする前に確認しておきます。交通費は裁判所に通うときの費用で、裁判所と自宅の往復の交通費が三回から四回分です。交通費を抑えたいときには近くの裁判所を選んで申立てをすれば安く済みます。 

弁護士に依頼するときにはこれらの費用に加えて法律相談料が掛かります。無料で法律相談を受け付けている弁護士も居ますが、30分で5000円が大体の相場です。本格的に依頼するとなると一件につき、2万円から4万円程度になります。債権者の数や依頼する弁護士によって依頼料は異なるので事前に調べることが重要です。 

特定調停に失敗するケースの一つに債権者が合意してくれず、不成立に終わってしまうことがあります。特定調停はあくまでも民事調停なので借金の減額に合意してくれない債権者も居るのです。頑なに合意してくれない債権者が居る場合は調停委員会が解決するために適切な内容の調停事項を定めた決定を出すので、相手が拒否しても約9割の債権者が合意してくれます。

特定調停で借金の返済を楽に

特定調停は借金の返済に苦しんでいる人を助けることが出来る制度で、ものすごく大きな減額になるケースは少ないですがある程度返済が楽になります。多重債務などの解決にも繫がるなどと、精神面の負担も軽くなる場合もあるのです。法律に関する知識が少なくても申立てしやすい制度なので、債務整理をするときには特定調停も候補の一つとして考えておきます。

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