知っておきたい任意整理 デメリット
債務整理の中でも、任意整理は裁判所を通す必要がなく、簡単に手続きをすることができる制度です。整理する債務を選ぶことができるのも大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、任意整理にはデメリットも存在します。よく分からないまま手続きを進めてしまう前に、しっかりとデメリットについて理解しておくことが大切です。
目次
ブラックリストに載ってしまう
任意整理 デメリットでまず押さえておきたいのが、ブラックリストに載ってしまうということです。
任意整理を行うと、5年程度信用情報機関に事故情報が掲載されます。これは俗に「ブラックリストに載る」状態であり、こうなると新規の借り入れやクレジットカード作成、ローン申し込みなどができなくなります。
信用情報機関とは、個人の信用情報を管理提供している組織のことです。クレジットカードや割賦販売、ローンといったものを利用すると、その申込み内容や契約内容、支払い状況、残高などの情報が登録されていきます。新規にクレジットカードを作ろうとしたり、ローンを申し込もうとすると、クレジットカード会社や銀行は信用情報機関に照会をかけ、その人が信用できるかどうか、お金を返していくことができるかどうか判断するのです。
事故情報が掲載されていた場合は信用力に難ありと判断され、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。信用情報機関に登録された情報はシェアされているので、会社を変えても結果は同じです。また、現在使用しているクレジットカードも、更新手続きで弾かれ使用できなくなります。
クレジットカードやローンが使えなくなると、当然大きな買い物がしにくくなります。公共料金などをクレジットカードで支払っている場合は引き落としができなくなるため、予め支払方法を変更するなどの手続きが必要になります。申し込めないのは住宅ローンや自動車ローンだけではなく、教育ローンなどにも及びます。子供の進学はタイミングがずらせないため、特に注意する必要があると言えるでしょう。
減額は小さめ
任意整理は債権者と話し合いを行い、借金を減額してもらう手続きです。そのため、借金をゼロにする自己破産や、法律規定に基づいて借金が圧縮される個人再生に比べると、借金の圧縮率は小さくなってしまいます。
任意整理の手続きでは、まず払い過ぎた利息を算出するための引き直し計算が行われます。更に話し合いによって将来的な利息をカットし、一度の支払いを減らして返済しやすい形に持って行くことになります。つまり大きな過払い金が発生するなどの特殊なケースを除くと、借金の元本額まで減額されることは期待できません。
どれくらい借金が減額できるかは、債務額や話し合いを担当する弁護士によっても変わってきます。借金額が大きい場合、任意整理では生活を立て直すことができない場合があります。その場合は自己破産や個人再生を検討する必要があると言えるでしょう。
借金が免除される訳ではない
任意整理は借金を減らすことができる手続きですが、借金をゼロにするものではありません。つまり手続きが終わった後も引き続き債務返済を続けていかなければならないのです。任意整理後の返済期間は3年から5年と言われています。
しかし債務額が大きく分割回数が多くなると返済期間が7年以上に伸びるといったケースも考えられます。その間しっかりと返済して行けるかどうか、よく考えておかなければなりません。せっかく任意整理に応じてもらったにも関わらずその後の返済が滞るようでは、債権者の好意を無駄にすることになります。相手の気持ちを害するだけではなく、給料などを差し押さえられる可能性も出てきます。
数年間確実に借金を返済していくためには、安定した収入が不可欠となります。毎月払いが原則となるため、確実に払えるかどうかよく検討することが大切です。ただし継続して返済することさえできれば、サラリーマンや自営業者以外であっても任意整理をすることは可能です。アルバイトや年金生活者であっても大丈夫ですし、専業主婦など自分に収入がない場合でも、夫の給料から返済できるならば手続きを行うことができます。個人再生に比べると、要件は穏やかと言えるでしょう。
和解が成立しないケースも
任意整理は裁判所を通さず、債権者と債務者の話し合いによって借金を減額する方法です。話し合いがまとまらなければ、任意整理そのものができなくなってしまいます。自己破産や個人再生は裁判所を通して強制的に手続きを進めることができるため、これは任意整理に特有のデメリットと言えます。近年は債権者が任意整理に応じてくれない、というケースも増えてきていると言われています。その場合はどんなに条件が揃っていたとしても手続きを進めることはできません。
任意整理の交渉が決裂する理由は様々です。多いのは債務者側が借金の圧縮率を高くしようとして、話し合いが上手くいかなくなるというものです。返済が難しく生活が苦しくなっているのですから、できる限り借金を減らしてほしいというのは債務者の本音でしょう。しかしそれは勝手な都合です。債権者の側にも当然都合がありますし、貸したお金を返して欲しいと考えるのは当然です。一方的に借金額を減らしてほしいと要求すれば、話し合いが決裂してしまうのは当然と言えるでしょう。
そもそも、損をしてしまうというのに債権者はなぜ任意整理に応じてくれるのでしょうか。それは自己破産や個人再生に比べれば、返ってくるお金が大きいからです。自己破産されたくない債権者と、少しでも借金を減らしたい債務者、任意整理はそんな気持ちのせめぎ合いだと言えます。
任意整理の交渉は、弁護士に依頼するのが一般的です。素人では話し合いの席に着いてもらうことも難しいですし、仮に話し合いの場をセッティングできたとしても、進め方が分からず強気に出過ぎて相手を怒らせてしまったり、逆に弱気になりすぎてまともに借金減額ができないことが多いからです。弁護士であれば相場もよく分かっているので、双方が納得できる形にまとめてくれます。ただし話し合いで全てが決まる以上、どこに依頼するかは非常に重要になります。任意整理の手続きに慣れている弁護士を探すことが大切です。
強制執行を止めることができない
借金の滞納が長期間にわたって続くと、債権者の支払い督促によって給料が差し押さえられることがあります。これを強制執行といいます。給料の全額が差し押さえられることは禁止されているため、差し押さえられるのは手取りの4分の1の額になりますが、生活が苦しく借金の返済が滞っている人にとっては大問題です。
差し押さえは滞納分が解消できるまで続くので、特に少ない給料で生活している場合、生活が立ち行かなくなってしまう可能性もあります。
個人再生や自己破産と言った手続きの場合、申立てを行うことでこの強制執行を停止することができます。これらの手続きは裁判所が管轄しているため、裁判官が必要と判断すれば強制執行手続きを、裁判官の権限で停止することが認められているのです。
しかし任意整理にはこの効力がありません。裁判所を通さない手続きであるため、任意整理の通知を受けて強制執行を停止するかどうかは、すべて債権者側が判断することになります。
任意整理によって強制執行を停止してもらうには、できるだけ早く債権者と和解する必要があります。ただし差し押さえが起こってしまうと、話し合い自体不利になることが多いです。債権者は既に給料を差し押さえて債権を回収できるようになっているので、わざわざ話し合いに応じる必要がないからです。
まとめ
任意整理は手軽な反面、いろいろなデメリットがある手続きです。手軽さに飛びつく前に、メリットとデメリットを良く比較し、自分に合っているかよく確認することが大切になります。特に債務額が大きい場合は任意整理では対応しきれないことも多いので、他の手段を検討しておくことも必要になるでしょう。