任意整理とそれに関わる期間の問題

急な出費が必要になったり、生活費が苦しくなったりといった理由で、借金をする人もいます。しかし、借金は返済期間が長いほど利息と共に返済金額が高くなり、返済できなくなる人も少なくないです。返済が不可能になってしまった人が生活を成り立たせるためにとれる手段が債務整理です。

今回は、債務整理のうちのひとつである任意整理とその手続き、返済にかかる期間について紹介します。

目次

任意整理とは

借金が支払い能力を超えて膨らみすぎた場合、借金に追われて生活が成り立たなくなってしまいます。これを解決するための方法が債務整理であり、債権者と交渉して将来利息のカットや払いすぎた利息の返還、借金減額などを行います。

債務整理には、おもに過払い金請求と任意整理、個人再生、自己破産という四つの方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあるので、自身の借金と生活の現状を考えてどの手段を選ぶかを慎重に考えなければなりません。

任意整理とは、債務整理のひとつであり、貸金業者(債権者)と直接交渉することによって返済の方法や返済の額を決めていき、交渉前よりも借金による負担が少ない方法で返済が可能となるような合意を結ぶことです。任意整理のほかの債務整理では、裁判所を通じて行うものもありますが、任意整理では裁判所を通じての交渉は行いません。

債権者と債務者の当事者同士の交渉となり、債務整理の中で最も多くとられる手段でもあります。自己破産などの方法を債務者にとられてしまうと、債権者にとって借金と利息が全く戻ってこないといった状況になりかねませんが、任意整理の場合は債務者にも返済の意志があるため、債権者も交渉に応じる可能性が高いです。ただし、すべての債権者が交渉に応じるわけではありません。

任意整理で行われる交渉とは、過払い金の交渉と将来利息のカット、月々の返済額の交渉と全体の借金返済にかかる期間の交渉がおもなものとなります。任意整理の手続きによって借金額が減額することができるのは、過払い金の存在が関係しています。

過払い金とは利息制限法という貸金業者が守らなければならない上限利息よりも超えて設定されていた利率によって支払いすぎた利息のことです。過払い金の交渉をして、実際に支払うべき利息額を引き直し計算を行った結果、払わなくても良い利息を支払っていたならば、その分を元本に充当することによって、全体の借金額が減額することができるということです。

そのため、引き直し計算をした結果、借金がゼロになることもあれば、過払い金が返還されることもありますが、過払い金が発生していない場合は借金の減額は叶いません。過払い金が発生していなくても、任意整理の交渉では将来利息のカットや分割回数の増加、月々の返済額の減額などの交渉をすることができるので、メリットは大きいです。

将来利息とは、交渉を始めた後も返済する借金にかかる利息のことであり、この利息分をカットすることにより返済額は大きく減額されます。また、分割回数を増やして月々の返済額を減額すれば、月々の生活に余裕が生まれて、生活が成り立たないといった事態を回復させることができます。

任意整理は借金に苦しむ人にとって非常に魅力的な手段ですが、どのような人であっても利用できる手段ではありません。前提となるのは、返済期間を伸ばしたり、将来利息をカットすることにより返済の目途が立つ人であるということです。様々な交渉をして、債務者にとって有利な条件を提示したにもかかわらず、結局返済ができないようでは意味がありません。そのため、任意整理は安定した収入がある人でなければ行えません。

収入から生活に必要となる費用を差し引いた分から返済していくことになるので、安定した収入が無ければ債権者も交渉に応じてくれないというわけです。

任意整理の手続きとそれにかかる期間

任意整理は、自己破産などといった債務整理の方法とは異なり、裁判所を通じて行われるものではありません。債権者と直接交渉をすることになるので、その手続きの煩雑さや交渉の難しさから弁護士や司法書士へと依頼する人が多いです。

専門家へと任意整理の手続きを依頼した場合に必要となる手続きの手順やその期間というものはおおよそ決まっています。

任意整理手続き完了までにかかる期間の相場としては、3から6カ月ほどです。しかし、任意整理はおおよその場合、一人の債務者が複数の債権者と交渉していくことになるので、すべての債権者と交渉をし終えるまでの期間と考えるとこれより長くなります。債権者によっては、交渉の内容が異なり、交渉に応じてくれない場合もあるので、はっきりとした期間を提示することができません。

3から6カ月という期間は、あくまでも専門家へと依頼した場合にかかる期間です。もし、専門家に依頼せずに自分で交渉しようと考えたらならば、これよりも長い期間がかかるか、短い期間で不利な条件の交渉となるか、あるいは交渉がまとまらないということもありえます。

弁護士や司法書士へと、必要書類を用意した上で依頼した場合、まずはじめに専門家は各債権者へと受任通知を送ります。受任通知とは、専門家が代理人となって手続きを行う旨を伝えることであり、これが送られると債権者は借金の督促を止めなければなりません。次いで債権者に取引履歴の開示を要求して、その情報をもとに引き直し計算を行います。借金がどれほど減額され、どれほどの借金が残り、任意整理の交渉がどれほどが妥当であるかをこの段階で計算します。

依頼を受けてから計算を終えるまでに、おおよそ2カ月ほどの期間がかかることが多いです。計算した結果などから返済の計画を立てて、各債権者へと整理案を送り和解交渉を行うことが次の段階です。任意整理は、基本的に各貸金業者との交渉が必要となり、業者が交渉に承諾してくれなければ、手続きは終わらないため、この期間が最も時間を要します。

交渉が成立したならば、和解契約書の締結を行います。交渉にかかる期間は、2から4カ月ほどが多いです。すべての業者との交渉が終了すれば手続きは完了であり、専門家への依頼から交渉の締結まで、およそトータルで早ければ3カ月、長くても6カ月ほどで手続きは終わります。

任意整理を終えるまでの期間とそのデメリット

交渉が締結したならば、締結した返済計画に応じて返済を開始しなければなりません。基本的に任意整理では、返済期間を定めて、その中で分割返済をしていくという返済計画を立てます。任意整理後の返済期間は、一般的に3年間の36回の分割返済が多いです。

返済計画を立てる際に最も重要となることは、無理のないように立てることですが、民事再生が裁判所の調停案において3年間での返済を原則としているため、3年間に設定されることが多いようです。また、生活を切りつめて借金の返済を毎月行っていくことは、経済的にも精神的にもつらいものがあります。さらに借金の返済中に病気やケガ、失業などにより収入が途絶えてしまう可能性もなくはありません。様々なことを考慮して、返済計画に沿って返済を続けていくことは3年間が限度であるという考えもあって3年で設定されることが多いです。

任意整理は、当事者間の和解交渉であるため、3年間での返済計画でなければならないわけではありません。返済期間は自由に設定することができ、3年間でなければ、毎月の返済額を減らして5年間の60回で返済していくことも可能です。

任意整理は3年から5年に及ぶ返済となるので、生活はある程度楽になりますが、この期間なんの制限がないわけではありません。任意整理を行うと、必ず信用情報に事故情報と記録されて、ブラックリストに載った状態となります。ブラックリストに載ってしまうと、キャッシングやクレジットカードの発行、ローンや連帯保証人を新たに行うことができなくなります。ブラックリストに載る期間は、債務整理の種類により異なりますが、任意整理の場合は5年間です。そのため、たとえ3年間で返済が完了しても残り2年の間行動が制限されます。

まとめ

任意整理は、債務整理のひとつであり、債権者と直接交渉して借金の減額や将来利息のカット、低額の分割払いを提案することによって、現状よりも負担を少なくして借金の返済を計画することです。その手続きにかかる期間は、およそ3カ月から6カ月ほどです。そして、返済計画は多くの場合、3年間を目途に計画されますが、長くても5年ほどで計画されます。任意整理を行うと5年間はブラックリストに載り、行動が制限されるので注意が必要です。

借金のある生活は苦しいものですが、任意整理などの解決の道もあります。自身の借金と経済状況を把握して、最適な道を選んでください。

(Visited 1 times, 1 visits today)