債務整理における委任状と受任通知の果たす役割

お金の問題を1人で抱え込みすぎると、徐々に冷静な判断が出来なくなり、時に最悪の事態を招くことにもなりかねません。

そのようなことを防ぐために、借金の解決方法についての知識を蓄えると共に、できるだけ早い段階で第三者の意見や見解も仰いで、最適な対策を採ることが大切です。こちらでは、借金を解決する債務整理手続きの種類や、任意整理手続きにおける委任状と受任通知の役割などについてお伝えします。

目次

債務整理とは

借りたお金を返すということは基本ですが、どうしても返済出来なくなってしまうという事態はあり得ます。特に根が真面目な人であると、「自分で何とかしなければ」「返さなければ」と思うがあまり、ますます状況を悪化させてしまいかねません。今以上に状況を悪化させないために、借金については債務整理という解決方法が用意されています。

債務整理は、借金を減額したり、支払いを待ってもらったり、あるいは帳消しにしてもらうことで、借金による苦しみから解放されるための手続きの総称です。具体的には任意整理、民事再生、自己破産と過払い金請求の4つの方法があります。

任意整理は、裁判所の介入を経ずに直接債権者と交渉することで、借金の減額や支払いの猶予を実現する方法です。民事再生は、借金の減額を裁判所に認めてもらう手続きです。残った借金は分割で支払っていきます。自己破産は、支払い能力がないことを裁判所に認めてもらうことで、返済の義務から免除される手続きです。過払い金請求は、本来返済する必要がないにも関わらず、債権者に余分に返済してしまった金額を計算し、返還を請求する手続きです。

任意整理の特徴

債務整理の中で、自己破産の手続きまで進む人はなかなかいないかもしれません。他の3つの手続きの中では、実際に可能かどうかはともかく、多くの人が任意整理の手続きを希望するようです。その理由は、任意整理が裁判所の介入を必要としない方法であるためです。

民事再生などの手続きは裁判所に認めてもらうことが必要であるため、裁判所に書類を提出します。この書類の作成や準備に非常に手間がかかるというのが、裁判所を介する債務整理手続きのデメリットです。

また、裁判所の判断が下されるまでに時間がかかるという難点もあります。一方の任意整理は、債務者と債権者という当事者間の交渉によるため、迅速で柔軟な決定が可能です。一部の債権者だけを整理し、他の債権者には従来通り返済を続けるということも出来ます。

しかし、任意整理にはデメリットもあります。裁判所を介しないがゆえに決定に強制力がなかったり、交渉が決裂してしまう可能性があるという点です。特に近年では、和解の条件を厳しくしている業者が多いとされており、任意整理が上手くいくかどうかは交渉力次第と言えます。

任意整理における委任状と受任通知とは

交渉力が必要となる任意整理手続きにおいては、弁護士の役割が非常に重要です。特に、委任状と受任通知が効果を発揮することになります。委任状は、自分の代わりに様々な手続きを行うことが出来る権限を、弁護士などに付与する書類です。

任意整理の手続きを弁護士や司法書士などに依頼する際には、最初に委任契約を結ぶことになります。この契約を結ぶと、依頼された弁護士などは委任状を作成し、これを手に様々な手続きを代行します。委任状がないと弁護士が代わりに手続きを行うことは出来ませんので、非常に大切な書類です。

そしてもう1つ、任意整理において大きな意味を持つものが受任通知です。委任契約を結んだ弁護士が作成して、「今から任意整理手続きを代行して開始します」ということを債権者に対して通知するものです。受任通知の効果は絶大で、この通知が届くと、債権者は借金の取り立てが出来なくなります。債務者が返済を行う必要もありません。

但し、注意点もあります。受任通知が届くと、金融機関から信用情報機関へ情報が行き、いわゆる「ブラックリスト」に載るため、新たな借り入れなどは出来ません。また、債務者への借金取り立てはなくなるものの、保証人を立てていた場合には保証人の方へ取り立てが行く場合があります。この点については、保証人と事前によく話し合っておくことが大切です。

任意整理の内容をよく理解して借金問題を解決しよう

債務整理のうち、任意整理手続きは裁判所を介する必要がなく手軽に感じられるためか、よく選ばれる方法です。しかし、交渉が上手くまとまらなかったり決定に強制力がないなど、任意整理ならではの難しさもあります。自分1人で解決しようとせずに、弁護士など経験豊富で交渉力のある専門家を頼るということも考えてみましょう。

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