【借金をゼロにする】自己破産手続きに必要な書類と簡単な流れについて

自己破産とは、裁判所に申立てを行うことで債務を免責してもらうための手続きのことです。持っている財産を全て手放すことにはなりますが、借金をゼロにすることで生活を立て直すことができます。ここでは自己破産手続きに必要な書類や、手続きの流れについて解説しています。同時に自己破産できないケースについても解説しているので、参考にしてみてください。

目次

まずは弁護士に相談

多額の借金を抱えてしまい、これから返済できる見込みもない。そんな状況に陥ったことを裁判所に認めてもらい、借金の支払いを免除してもらうのが自己破産手続きです。借金の支払い義務がなくなることを免責といい、これによって生活を立て直すことができるようになるのです。
自己破産手続きは自分でもできますが、弁護士に依頼することが多いです。自己破産には借金の状態や資産の有無によって「同時廃止」と「少額管財」という2つの種類があります。
  
手続きの流れや完了までにかかる時間が異なりますが、どちらになるかは、本人ではなく裁判所が決定するため「自分は同時廃止なので時間はかからない」など思い込みをしないことが大切です。
どちらの手続きになるかは、弁護士の相場費用にも関係してきます。弁護士費用は自由化されているため、費用は事務所によってことなります。自己破産の場合着手金が20~30万円、成功報酬が0~20万円、つまり合計で20~50万円が相場となります。手続きの複雑な少額管財の方が費用は高くなるので、覚えておくと良いでしょう。

同時廃止の流れ

高額な財産や現金を持っていない場合に行われるのが同時廃止です。財産の有無を調査する必要がない場合は、手続き開始決定と同時に手続きが終了するため、流れも簡単になります。
まずは弁護士に現状を相談、依頼をすると、弁護士が債権者に対して受任通知を発送します。これによって直接の取立てはストップします。このあと取引履歴などを元に利息計算のやり直しを行い、過払い金が発生していないか確認、借金額がいくらなのかはっきりさせます。
借金額がはっきりしたら、申立ての準備に入ります。必要な書類を準備し、揃ったら弁護士が裁判所に申立てを行い、その場で裁判官と面接を行います。その日の内に「破産手続き開始決定・同時廃止決定」が出され面積審尋期日が決まります。面積審尋は本人が出席する必要があるので、弁護士と一緒に裁判所に行き、裁判官と面接を行います。この1週間ほど後に免責許可の決定が弁護士事務所に送付され、1ヵ月経過すると法的に免責となります。

少額管財の流れ

高額な財産がある場合は、裁判所から選任された破産管財人が財産について調査しなければなりません。この手続きを「少額管財」と言います。同時廃止に比べて手続きは複雑になるので、手続き完了までにかかる期間も長くなります。この他、破産に納得していない債権者がいるなどの事情がある場合も少額管財になる可能性があるので注意しておきましょう。
申立てまでの流れは、同時廃止と同じです。弁護士が必要書類を揃えて裁判所に提出、その場で裁判官と面接を行います。面接日の翌週水曜日に「破産手続き開始決定」が裁判所から出され、破産管財人が決まります。面接日から1~2週間後に、管財人との面接が行われるので、弁護士と一緒に本人が出頭します。裁判所ではなく、管財人の事務所などで行われることが多いです。
申立てから3~4ヶ月後に、裁判所で債権者集会が行われます。これにも本人が出席する必要があります。問題なく終了すれば、弁護士事務所に免責許可決定が送付され、一ヶ月経過すれば確定となります。

必要な書類とは

申立てに必要な書類には、どのような種類があるのでしょうか。弁護士に依頼する場合は準備を手伝ってもらえますが、自分で申立てを行う場合は全て自分で揃える必要があるので、計画的に行動することが大切です。
まず必要になるのが自己破産申立書です。管轄の裁判所で手に入れることができる書類で、自分の氏名や住所、借金の総額や借金理由などを記入します。裁判所によってひな形が違うので、必ず申立てを行う裁判所で手に入れましょう。家計収支表などもセットになっているので、必要事項を全て埋めるにはなかなか時間がかかります。
 
 
次は陳述書です。こちらも裁判所で入手することができ、自己破産を選んだ理由や、反省、今後の行動について記入します。
住民票も必要書類です。家族関係を説明する必要がある場合、戸籍謄本も必要になります。
現在の収入や財産について分かる書類も必要です。給与明細や預金通帳はコピーを取って提出します。源泉徴収票も必要ですが、紛失してしまい再発行も難しいなら、市町村役場で手に入る課税証明書でも大丈夫です。収入がない場合は非課税証明書を用意します。
  
現在の住所が分かる資料も必要です。賃貸アパートなどに住んでいる場合は、賃貸契約書のコピーを用意します。実家の場合は不動産登記簿謄本を用意し、更に居住証明書に同居人や不動産の持ち主から署名捺印してもらい提出します。
資産についての書類も提出します。退職金見込み額証明書は、会社で取得します。この他車を持っているなら車検証のコピー、不動産を持っているなら不動産登記簿謄本と不動産鑑定書、積立型保険に入っているなら解約返戻金についての資料が必要になります。

自己破産できないケースとは

自己破産は、申立てをすれば必ず認めてもらえる訳ではありません。自己破産できないケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
まず「支払不能な状態である」ことを認められなければ、自己破産はできません。単に一時的にお金に困っているケースや、一部の債権者にだけ返済できていないケースでは、自己破産が認められない場合があります。返済期日が来ていない債務についても、自己破産できません。
借金額が小さい場合も、認められないことが多いです。「利息を免除してもらい、分割払いで2~3年かければ返済できる」という場合は、支払不能とは認められない可能性が高いのです。この程度の額であれば、任意整理や特定調停など他の債務整理方法でも解決できるからです。ただし著しく生活に困窮している場合などは、例外として認められることもあります。
  
破産手続きには費用がかかります。その費用を準備できないときも、手続きができません。同時廃止であれば手続き費用は1万円程度なのであまり心配はいりませんが、少額管財の場合は20万円ほどの予納金が必要になるため、「費用が払えず自己破産できない」というケースが起こり得るのです。ただし裁判所によっては費用の分割払いができます。また弁護士に依頼することで返済をストップし、その分を積み立てて費用にするという手段を取ることも可能なので、最初から諦める必要はありません。

必要に応じて相談しよう

大きな借金を抱えてしまったとき、自己破産は生活を立て直すための最後の手段です。必要書類はケースによって異なるので、自分では手続きが難しいと思ったら弁護士などに相談するようにしましょう。手続きの流れについても聞いておくと安心です。
ただし自己破産は認められないケースも存在するため、「困ったら自己破産すればいい」と安易に考えないことも大切です。

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