債務整理で委任状を作成する意味と受任通知の効果について

任意整理は債権者との交渉によって、債務者の借金の負担を軽くする債務整理手続きです。以下では、任意整理についてできるだけ分かりやすく説明したうえで、手続きの流れについてもみていきます。また、任意整理の手続きを自分でするのではなく、弁護士に依頼した場合にどのようなメリットがあるのかについても併せて解説していきます。

目次

任意整理とは

任意整理とは、借金が返済できなくなった場合に、債権者との交渉により借金を減額したり、将来利息をカットしたりして支払いの負担を軽くする手続きのことをいいます。任意整理は、自己破産や個人再生と並ぶ債務整理の一つです。ただし、任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さないので、手続きが比較的簡単で利用しやすいのが特徴です。また、すべての債権者を対象にしなくてもよいので、複数の貸金業者から借金している場合でも、その中から業者を選別して任意整理をすることも可能です。
  
任意整理により借金を減額できるのは、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれる違法金利で取引をしていた場合です。その場合には、改めて利息制限法による利率で計算し直し、本来払う必要がない違法金利を元本に充当して借金を減額します。
一方、利息制限法の法定利率内の取引の場合には、借金の減額はできません。しかし、この場合でも、将来利息のカットや分割回数について交渉することで、毎月の支払いを軽くすることができるので、任意整理をするメリットがあります。

任意整理を弁護士に依頼した場合

任意整理は、債権者との交渉による債務整理手続きなので、債権者が交渉に応じない場合や交渉がこじれた場合には利用することができません。また、どれだけ有利な解決策を引き出すかは、あくまで交渉次第で決まることになります。そのため、任意整理は自分で手続きをするより、交渉のプロフェッショナルである弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士の役割はいかにして債務者の負担を軽くするかに尽きます。そのため弁護士選びにも留意する必要があります。
  
任意整理を弁護士に依頼した場合、まず弁護士と委任契約を締結し、委任状を作成します。委任状は弁護士が債務者と委任契約を締結したことを債権者に証明するために作成します。その後、弁護士が債権者に対して、任意整理を受任した旨を知らせるために受任通知を発送。受任通知の発送を受けた債権者は、以後債務者に対して督促ができなくなります。自分で手続きする場合には督促をストップさせることはできないので、この受任通知の効果が弁護士に依頼する最大のメリットといえるかもしれません。
  
受任通知を発送すると、債権者から取引履歴が開示されるので、開示された取引履歴をもとに利息制限法による引き直し計算を行います。このときグレーゾーン金利による取引があった場合には、本来の借金額を確定します。その後、借金減額や将来利息のカット、分割弁済の確約などをめぐって交渉を進めます。交渉が上手くまとまれば和解契約を締結し、任意整理の手続きは完了です。

任意整理の効果

任意整理後は和解契約に基づいた内容に従って借金を弁済していきます。任意整理は自己破産のように借金が免除されるわけではないので、任意整理が終了したからといって気を抜くわけにはいきません。
任意整理をすると、信用情報機関の信用情報に登録されることになるので、以後5年間は金融機関でお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。これが任意整理の最大のデメリットといえるかもしれません。
しかし、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはないので、第三者に任意整理をしたことを知られることはありません。また、任意整理をしたからといって、特定の職業に就けなくなるといった制限もありません。

任意整理を弁護士に依頼して借金の負担を軽減

任意整理により債務者の借金の負担を軽くすることができることが分かりました。しかも弁護士に依頼すれば債権者の督促がストップするので、債務者の精神的負担はますます軽くなります。任意整理は交渉次第で結果が左右されるため、どれだけ交渉で有利な条件を引き出すかが弁護士の腕の見せどころ。少しでも負担を軽くするために弁護士選びも慎重に行いましょう。

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