【債務整理の注意点】任意整理ができない場合があります。その原因について
債務整理の中でも比較的手を出しやすいのが任意整理ですが、実は誰でも利用できるわけではありません。「いざとなったら任意整理を利用すればいい」という甘い考えを持っていると、痛い目に合う可能性もあるので注意が必要です。どのような場合に任意整理ができないのか、その具体的なケースを事前にチェックしておきましょう。
目次
安定した収入がない
現在無職で無収入の人だと、任意整理で和解することは難しいといえます。安定収入がない人は、この先も借金を返済できる見通しがないため、自己破産の手続きを進めるしかありません。
任意整理をすることによって、月々の返済額を大きく減額できますが、借金返済の義務がなくなるわけではないので、ある程度は支払う義務があります。安定した収入があっても、収入が少なすぎると返済不可能と判断され、任意整理ができない可能性があります。収入が少なすぎたり、無収入の人なら、個人再生や自己破産などの別の債務整理手続きの利用を検討しましょう。放っておいても借金は減らなので、早めに手続きを進める必要があります。
ただ、無収入でも専業主婦であれば任意整理することが可能です。任意整理の場合、毎月の支払いができるかどうかに重点が置かれるため、誰の収入かどうかは問題になりません。逆に個人再生だと、必ず本人名義の収入が必要になるので、専業主婦では利用できなくなります。夫に安定した収入がある専業主婦なら、任意整理で解決するのがベストです。夫と別れて養育費や児童手当などで生活している人でも、支払いができるのであれば任意整理が可能です。
年金生活者の場合も、借金返済できるだけの十分な年金があれば、任意整理が可能になります。
収入が低い人や不安定な人はまず、転職したり結婚するなどして収入を安定させる努力をしましょう。アルバイトやパートでもいいいので、毎月安定した収入がある人は、任意整理が可能になります。働くことが難しい場合は、両親に頼んで借金を肩代わりしてもらったり、別の債務整理を利用するしかありません。
借金の金額が多すぎる
任意整理をすると、借金の利息や遅延損害金をカットできるので、元本だけの返済に集中することができます。ただ、任意整理によって借金が0になるわけではないので、手続きを終えた後も返済を続けなければなりません。
任意整理は原則3〜5年で借金元金を支払う仕組みなので、この期間に完済できる支払い能力がないと、任意整理をすることができません。3〜5年で借金を完済できないのであれば、自己破産をするなど別の債務整理を利用する必要があります。あまりに多額の借金が残っていると、仮に任意整理によって返済期間を延ばしても、毎月の返済額が大きくなるため、大きな負担に苦しむことになります。高額な支払いが3〜5年間も続くと、継続的な返済が困難になるだけでなく、精神的にも追い込まれてしまいます。借金の金額が多すぎる場合には、任意整理を選択することはできないので、早急に別の対策を行いましょう。
個人再生であれば借金を元本ごと大幅に減額できるため、多額の借金が残っていても金額を大きく圧縮することが可能です。任意整理で解決できない多額の借金も、個人再生ならば自己破産をせずに整理できるケースがあります。ただ、借金が多額すぎて個人再生で整理できないようなケースだと、自己破産をするしかありません。自己破産をすれば借金の金額に関係なく、完全に返済義務がなくなるので、借金問題を早急に解決できます。
債権者に断られる
任意整理は話し合いと同じなので、相手が応じてくれないと成立しません。いくら任意整理したくても、債権者が任意整理に応じてくれなければ手続きすら進めることができなくなってしまいます。任意整理には法的な拘束力がないので、債権者に手続きを強制することもできません。債権者が交渉に応じてくれるかどうかは、債権者の判断に委ねられているのです。
債権者が話し合いに応じてくれないからといって状況を放置していると、今度は債権者が一括請求をしてくる場合があります。その請求を無視していると、債権者が裁判を起こす可能性もあります。裁判を起こされても何もせずにいると、判決が出て預貯金や給料などを差し押さえられることもあります。このような状況になってからでは遅いので、早めに対処する必要があります。
相手が任意整理に応じてくれないのであれば、任意整理は諦めて、個人再生や自己破産を利用して問題を解決しましょう。個人再生や自己破産は任意整理と違い、裁判所を利用する厳格な手続きなので、法的な拘束力を伴います。債権者がこの手続きを拒否することはできません。個人再生や自己破産をすることによって借金が強制的に減額されたり、借金の支払い義務自体がなくなったりするので、多額の借金を背負っている人には有効な手段です。
ただ、実際には任意整理に全く応じない貸金業者は少ないので、話し合いが全くできないわけではありません。もし債務者が自己破産をしてしまうと、債権回収が困難になるので、貸金業者にとって非常に厳しい状況に追い込まれます。貸金業者にしてみれば、そのような状況だけは避けたいと考えているので、任意整理に応じてくれる可能性が高いといえます。ただ任意整理に応じたとしても、厳しい条件をつきつけられる可能性があるので、注意しましょう。利息のカットはできたとしても、分割払い不可で一括払いを請求されるなど、対応が難しい場合もあります。過払い利息の免除はできても、将来利息のカットは行わないケースもあります。債務者の望む通りになるとは限らないので、油断は禁物です。提示された条件がのめないようであれば、債務者は個人再生や自己破産の手続きに進むしかありません。
債務者側に問題がある
任意整理は裁判所が介入しないため法的な拘束力はありませんが、利用するには一定のルールが存在します。なので、誰でも必ず任意整理できるわけではありません。このルールを満たさない案件は、手続き自体を進めることができないので注意が必要です。
まず、これまで債務者が債権者に一度も返済していない場合、任意整理の手続きはできません。貸金業者の立場で考えると、一度も返済されていないのに任意整理に応じてしまうと、無償で貸し付けたも同然になります。これでは商売になりません。一度も返済していないだけでなく、取引期間が非常に短い場合も同様です。借金を返済したくないからといって、最初から任意整理することはできないので注意しましょう。任意整理が無理だからといって、個人再生や自己破産をしても、これまで1回も返済していない場合は失敗する可能性が高くなります。いくら生活が苦しくても、ある程度返済実績を作ってから債務整理をするようにしましょう。
自分で交渉する
任意整理は自分で交渉することも可能ですが、ある程度の交渉力が必要となるので、失敗するケースもあります。ただ、債権者もお金を返して欲しいことには変わらないので、債務者が返済する意志があることを示せば、毎月の返済額を減らすことも可能です。ただ、必ず交渉が成功するとは限らないので、甘い考えで交渉するのはやめましょう。分割払いを依頼する場合でも、毎月の返済額が少なすぎると、交渉に応じてくれない場合があります。ある程度、こちらの誠意を見せることが大切です。
まとめ
任意整理をするためには、安定した収入が必要です。借金の金額が多すぎると任意整理できない場合があります。誰でも必ず任意整理できるわけではないので注意しましょう。任意整理で解決できない借金は、他の債務整理方法で解決できます。