【自己破産】弁護士に相談・依頼から借金がゼロになるまでの主な手続きの流れと必要な書類をわかりやすくまとめました
自己破産に関する基本的な情報と手続きの流れや、自己破産を行う事で生じるメリットやデメリットなど事前に知っておく事でためになる情報をまとめています。さらに自己破産を行う為に必要になる費用の相場や自己破産を行えないケースなど事前に把握しておく事で自己破産後の生活スタイルなどに不安にならない情報などを分かりやすく伝えています。
目次
自己破産とは
自己破産は債務整理における1つの方法であり、その他にも「任意整理」、「個人再生」と3つの手続があります。債務整理は弁護士や司法書士を通して裁判を起こす事により、現在の負債の一部減額または、債務への支払い義務の免除、利息のカットなどを行う手続きになります。そして自己破産はこの3つの中でもっとも負債を減額できる方法になります。自己破産は裁判所に「破産申立書」を提出し「免責許可」をもらう事により、教育費や税金など非免責債権を除いた、全ての借金を免除する手続きです。この自己破産は借金額が50万以上あり、さらに失業してしまい返済能力がなく、借金の返済に対してどうする事もできなくなった際に現在の借金をゼロにし新たにやり直したい際に手続きを行う手段でもあります。
基本的には現在安定した収入があった場合でも、返済できる見込みがない場合に1つの手段としてこの手続きが行われます。さらにこの自己破産にも「同時廃止」と「管財」の2種類があります。「同時廃止」はこれといった財産がなく、さらに破産手続きの費用を支払う事ができないと認められた場合の手続きになります。この同時廃止は破産手続きの開始決定と同時に手続きが終了するので破産の手続きを一切行わなくてもいいというメリットがあります。一方「管財」は財産があり、同時廃止の手続きを行えない場合に取る方法です。この管財の手続きを行うと、破産者の財産を換価処分し、債権者に公平に弁済、配当されます。基本的に財産とは車や住宅などといった経済的価値があるものを指します。
自己破産のメリットとデメリット
まず、自己破産を行うと全ての債務における支払い義務が免除される事が一番のメリットになります。具体的には裁判所で支払いが不可能であると認められる事により、借金の支払い義務を免除してもらう事ができ、督促や取り立てといった事もなくなります。借金が無くなる事により今後の人生の再建を考える事ができ、借金への不安や苦しみなどから開放されます。さらに裁判所で定められている99万円以下の現金や20万円以下の貯金や財産など一部ではありますが、残す事もできます。
基本的には破産手続きが終了した後においても、最低限の生活をおくれる為に、洗濯機や冷蔵庫といった物も残す事ができます。また、自己破産を行った際に本人名義以外のものに関しては処分対処になりません。例えば妻名義で所有している自動車などがこれにあたります。この事により、自分では残せない財産も一部残せる可能性があります。この様に自己破産には様々なメリットがありますが、それに伴い、いくつかのデメリットもあります。自己破産は、債務整理や個人再生と違い、借金の支払い義務を免除してもらう手続きになる為、他の債務整理よりも、財産を残す事ができません。
具体的には、99万以上の現金を所持していた場合や自分名義のバイク、自動車そして住宅などの財産と認められる物は処分されます。さらに20万円を超える所持品については換金した後に債権者に平等に弁財として充てられます。また車や住宅などのローンの支払いが終わっていない物に関しては原則ローンを組んだ会社の所有物として処理されます。そして自己破産の手続きを行う事により、信用情報に5~10年の間自己破産手続きを行ったとして記録されます。一般的には「ブラックリスト」と呼ばれるものに名前が記録される事になります。
さらに国が発行している新聞の様なものである「官報」に手続き内容、そして住所と名前が掲載されます。この事により一部の職業に就く事ができなくなる制限が付きます。信用情報に事故情報として登録される事により、5~10年の間は新たにクレジットカードの作成を行う事や借入を行う事ができなくなります。また、ローンを組む事もできなくなる為、分割での支払いができなくなります。つまり、買い物などを行う際には原則、全て一括払いで行わなければいけません。この事から携帯電話の機種変更を行う際には本体料金を分割で支払うといった方法も取れなくなる為、機種変更などを行う際には本体料金を一括で支払う必要があります。
自己破産を行う際の手続きと流れ
まず弁護士に自己破産の手続きを依頼します。その後「同時廃止」もしくは「管財」のどちらかの手続きを行うか、決めます。その後、弁護士から受任通知が各貸金業者に送られ、取立や督促がストップします。次に各種、必要な書類を準備し、弁護士が裁判所に破産手続きの申立を行います。裁判所から、許可が出ればその時点で自己破産の手続きが行われますが、同時廃止や管財によって裁判の期間は異なります。そして裁判所から免責の許可が行われる事で債務への支払い義務がなくなります。これが一般的な自己破産の手続きの流れになります。
自己破産の手続きにかかる費用
自己破産の手続きを行う際には裁判所にかかる費用として手数料が必要になります。まず、収入印紙代1500円になり、予納金としての支払いもあります。これは同時開始の場合に関しては約1万円前後で、管財に関しては裁判所が定めている額を収める事になります。さらに弁護士に支払う費用としては、基本報酬、裁判所申立費用などです。これらの費用や相場はあくまでも目安となっており、現在の総負債額や依頼する弁護士事務所などによって相場費用などは異なるので事前に確認しておきましょう。
自己破産が適応されないケース
自己破産できないケースとしては、現時点において借金の総額が利息を除けば3年以内に返済できる収入があると、認められた場合などになります。現在の収入などによっては自己破産の手続きではなく、任意整理や個人再生の手続きが妥当と判断された場合にはそれらの手続きを推奨されます。例えば利息のみを免除した場合現在の収入を考慮した上で3年以内に返済できる場合には任意整理を勧められます。これは、自己破産の手続きを行う事よりもデメリットが少なく済む事が考慮されており、財産を残せる方法など自分に適した債務整理の方法を弁護士に相談する事が重要になります。その他に適応されないケースとしては、財産を隠すなどの不正行為が発覚した場合や、自己破産の手続きを行う前にクレジットカードを使用し現金化を行う事、ギャンブルや浪費、または投資による借金、過去7年以内に既に自己破産を行っていた場合、闇金融からの借入を行っているなど、これらに該当していた場合には自己破産を行う事ができない事があります。
自己破産を行う事で第二の人生を
自己破産は借金への返済が免除されるので結果的に借金がゼロになります。その事により将来的な借金への返済の悩みなどから開放されます。これまで借金に充てていたお金も新たに他の事に回す余裕が生まれる為、新たな人生のスタートを行う事ができます。しかし自己破産を行うと信用情報に自己破産の記録が残る為、多少生活に制限は付く為、自己破産を行う際にはメリットとデメリットなどをよく理解してから手続きをしましょう。